ご利用者(以下、「甲」といいます。)は、LIBERTY ism(以下、「乙」といいます。)が提供するSNS用の動画編集及びコンサルティング等に関する業務(以下、「本業務」といいます。)を利用するにあたり、本利用規約(以下「本規約」といいます。)の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(目的)
1 甲は、自らの事業及び事業のSNSアカウントの向上を目指し、乙に対し、本業務を委託し、乙はこれを受託するものとします。
2 甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力をするものとします。
第2条(本業務の内容)
1 甲が乙に対して委託することができる本業務のプランは下記のとおりです。
(1)ショットプラン
(2)ゴールドプラン
(3)顧問プラン
2 各プランの業務範囲については別表のとおりであり、乙は甲が申し込んだプランの範囲を逸脱する業務は行いません。
プラン内容及び業務の範囲
ショットプラン 1本ごとの動画の編集、撮影、台本作成
ゴールドプラン プランに応じた本数の動画の編集、撮影、企画・台本作成
担当者によるフィードバックミーティング、情報共有、相談
別途アカウント運用代行も依頼することもできます。
顧問プラン 運用アドバイス、資料作成、事業相談等
第3条(委託範囲外の業務)
1 甲は、乙に対して、双方協議の上、別途追加料金を支払った上で依頼したプランを超える業務を委託することができます。
2 甲は、乙に対して、早期納品を依頼するする際、双方協議の上、別途追加料金を支払った上で業務を委託することができます。
規定納期日より
2日前1本あたり編集料金の+10%(税別)
1日前1本あたり編集料金の+20% (税別)
当日1本あたり編集料金の+30%(税別)
3 甲は、乙に対して、長編動画を依頼する際、双方競技の上、別途追加料金を支払った上で業務を委託することができます。
1秒〜80秒 基本編集料金
81秒〜120秒 基本料金+3,000円(税別)
121秒〜160秒 基本料金+6,000円(税別)
161秒〜200秒 基本料金+10,000円(税別)
201秒〜240秒 基本料金+13,000円(税別)
・241秒を超える動画制作はサービス対象外とし、業務を委託するかについて別途競技の上、定めます。
・長編動画の早期納品は上記金額の組み合わせとなります混雑状況によりお受けできない場合もあります
第4条(個別契約)
甲は、乙に対して、本業務のプラン及び委託範囲外の業務を委託するかについて、乙が指定するウェブサイト上の入力フォームに記載し送信することで個別契約が成立します。
第5条(料金)
1 第2条の業務の委託料(税別)は別表のとおりです。
プラン内容及び業務内容、料金
・ショットプラン
編集
5,000円/1本
撮影
2,000円/1本
台本作成
2,000円/1本
・ゴールドプラン
撮影・企画台本・編集
(右記①~④プランの限度)
月1回の担当者によるフィードバックミーティング、情報共有、相談
①100,000円/月(10本まで)
②150,000円/月(15本まで)
③200,000円/月(20本まで)
④300,000円/月(30本まで)
端数は1本毎の請求にて別途支給いたします
・アカウント運用代行
(アカウント管理・投稿・コメント)
20,000円/月
・3か月パッケージ
上記ゴールドプランを3ヶ月間契約(3ヶ月経過後自動的にゴールドプランに切り替わります。)
上記①~④のプランの3ヶ月分の合計額から10%割引します。
顧問
・アドバイザリープラン 50,000円/月(月5時間までの内容)
・ハンズオンプラン 100,000円/月(月10時間までの内容)
2 個別契約に基づく料金は、毎月末日を締切日とし、翌月20日までに乙が甲に対して甲の指定する方法により支払うものとします。
3 個別契約に基づく料金に加え、交通費、スタジオ利用料その他の費用については、別途甲が乙に対して支払うものとします。
4 前2項の金額につき、乙は甲に対して毎月5日までに請求書を作成して電磁的記録にて送信します。
第6条(契約期間)
1 甲はゴールドプラン、顧問プランをご利用の場合、契約期間の定めはなく、甲はいつでも解約することができます。ただし、解約した日の属する月の料金はお支払いいただきます。
2 甲が3ヶ月パッケージプランをご利用の場合、3か月以内に解約することができず、乙は当該3か月分の料金を返金いたしません。
第7条(編集協議)
1 甲は、乙に対して、動画編集を依頼する場合、甲が希望する動画の内容等を、乙にLINE等のメッセージアプリを利用して連絡協議するものとします。
2 乙は、動画の内容等を確認する目的で、随時、甲に対して協議を行い、合意内容についてLINE等で共有するものとします。
3 甲及び乙は、本条の協議により動画の内容等につき合意が成立した場合、当該合意内容は編集業務の内容を構成するものとし、合理的な理由がない限り一方的に変更できないものとします。
第8条(履行期)
甲は、乙の動画編集及び投稿日時等の履行期を個別に指定することができます。ただし、甲が編集前の動画を保有している場合、希望する履行期の10日前までには編集前の動画を乙に提供しなければなりません。
第9条(納入・検査)
1 乙は、投稿可能な状態に動画を編集した際、甲に対して、LINE等に当該動画データ(以下、「制作物」といいます。)を送信するものとします。
2 甲は、乙が編集した制作物の納入を受けた時は、納入後24時間以内に、制作物が甲乙間の合意内容と一致するかについて検査するものとし、その検査結果を乙にLINE等により通知するものとします。
3 前項の検査により、制作物と甲乙間の合意内容と不一致(以下、「契約不適合」といいます。)が確認されなかった場合、甲は、乙に対して、LINE等において、検査に合格した旨、通知を行うものとします。
4 第2項の検査により、制作物に契約不適合が確認された場合、甲は、乙に対して、LINE等において、具体的かつ合理的な理由を示して、検査に不合格となった旨、通知を行うものとします。
5 第3項及び前項の通知が納入後24時間以内に行われなかった場合、前項の通知に具体的または合理的な理由が示されていなかった場合、または制作物を第10条に定める投稿した場合、納入後24時間の経過又は第10条の投稿をもって、制作物は検査に合格したものとみなします。
6 第2項の検査に不合格となった場合、乙は、合理的期間内に、当該契約不適合を修正し、制作物を再度納入するものとします。なお、再度納入された制作物の検査は第2項から第5項までの定めに従います。
第10条(投稿)
乙は、甲による確認後、事前に定めた方法により甲もしくは乙が制作物を甲のSNS上に投稿するものとします。なお、甲の同意のもと投稿した制作物に関する運営元を含む第三者からのクレームに対しては、乙は一切の責任を負いません。
第11条(投稿後の契約不適合責任)
1 前条の投稿の後であっても、制作物に契約不適合が発見された場合、甲及び乙はその原因について協議、調査を行うものとします。
2 前項の協議、調査の結果、当該契約不適合が乙の責めに帰すべきものであると確認できた場合、乙は、合理的期間内に、乙の費用負担において、契約不適合を修正するものとします。
3 甲が前項の修正に変えて乙に対し損害賠償を請求する場合、乙は、甲が当該制作物作成のために支払った金額を限度として賠償責任を負うものとします。
第12条(管理業務)
甲が利用しているSNSのコンテンツのうち以下に記載する内容についての管理は、乙が行うこととします
(1)SNSに公開している動画などデータのバックアップ
(2)SNSアカウントのID・PW(アカウント運用代行業務を依頼した場合)
第13条(著作権)
1 個別契約に基づき、乙によって新たに制作された全ての制作物(画像素材、投稿文章を含むが、これに限られない。)の著作権(著作権法第27条、第28条に定める権利及び将来、法律により付与される権利を含むがこれに限らない。以下、同じ。)その他一切の権利は、甲に帰属するものとします。但し、乙が個別契約に基づく契約成立以前から有する著作物等の著作権等の一切の権利については、乙に留保されるものとします。
2 甲は、乙が個別契約の目的に必要な範囲で、乙に対して本件制作物の利用を無償で許諾するものとします。
3 乙は、本件制作物につき、甲に対して著作者人格権を行使しないものとします。
4 甲が制作物の使用に関して、第三者から権利侵害等の理由に基づく苦情又は請求を受けた場合は、甲は乙に対し遅滞なくその旨を通知し、甲乙は、協議により必要かつ可能な対策を講ずるものとします。但し、甲と第三者との紛争の原因が、制作物作成過程において甲の指示等に起因する場合は、乙は責任を負いません。
第14条(再委託)
1 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができます。
2 乙は、本業務の再委託先に関して、秘密保持義務については本規約に基づき、乙が負うと同様の義務を再委託先に対して負わせなければならないものとし、当該再委託先と連帯して責任を負うものとします。
第15条(保証の否認及び免責)
1 乙は、本業務の結果(いいね数又はフォロワー数の増加又は減少を含みますが、これらに限られません。)につき如何なる保証も行うものではありません。本業務は現状有姿で提供されるものであり、乙は本業務について、特定の目的への適合性、商業的有用性、収益性、最新性、完全性、継続性等を含め、一切保証しません。
2 本業務で制作した動画の投稿により、SNS運営元が動画の削除、アカウントの利用停止及び削除につき、乙は一切責任を負いません。ただし、甲がゴールドプランをご利用の場合は、乙は運営元への異議申立て等の手続の補助を行う場合があります。
第16条(秘密保持)
1 甲及び乙は、個別契約に基づいて相手方から開示され、又は本業務の遂行過程で取得した相手方の業務上、技術上、その他一切の情報(個人情報を含む。)については秘密情報として扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を公表若しくは第三者へ開示し、又は個別契約で定められた業務以外の目的で使用してはなりません。
2 前項の秘密保持義務は、個別契約終了後においても存続します。
第17条(不可抗力)
1 地震、台風、津波その他の天災地変、輸送機関の事故、不慮の事故や疾病その他の不可抗力により、個別契約の全部又は一部の履行の遅延又は履行不能が生じた場合には、甲乙ともにその責任は負わないものとします。
2 前項に定める事由が生じた場合には、直ちに相手方に対しその旨の通知をし、以後の対応について協議します。
第18条(損害賠償)
甲及び乙は、個別契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対して、損害を賠償する責任を負います。ただし、乙が損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した月に甲が乙に支払う金額を限度として賠償責任を負うものとします。
第19条(契約の解除)
1 甲及び乙は、次の場合に個別契約を解除することができるものとします。
⑴ 相手方が本規約の条項に違反し、且つ、当該違反の書面による是正要求を受けた後14日以内に当該違反が是正されなかったとき。
⑵ 甲から提供されたテキスト原稿及び画像等のデータに、法令または公序良俗に反するものが含まれる、もしくは含まれる可能性があると乙が判断したとき。
2 甲及び乙が自らの責めに帰すべき事由によって個別契約が解除されたことにより相手方に損害が発生した場合、相手方の請求により、前条の定めにもとづく損害賠償をしなければなりません。
第20条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、暴力団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴力団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるように必要な措置を講じます。
3 甲及び乙は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに個別契約の全部または一部について、履行を停止し、又は解除することができます。この場合において、表明又は確約に違反した当事者は、相手方の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできません。
4 甲及び乙は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができる。
第21条(協議)
本規約について甲乙間に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、信義誠実をもってこれを解決するものとします。
第22条(準拠法及び管轄)
1 本規約の準拠法は日本法とします。
2 個別契約に関して紛争が生じた場合、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
2023年1月 改定